などです。通常は、年に1回の決算日を設け、決算日までの一年間の期間を区切って、法人税を計算することとなります。例えば、3月31日を決算日とした場合は、4月1日から3月31日までの一年間の期間の所得(利益)を基に法人税等を計算し、決算日の翌日から2か月後となる5月31日までに申告と納税を行う必要があります。会社設立した第一期目であれば、設立した日から決算日までの期間で法人税等の申告と納税を行うこととなります。法人税の申告と一括りにされますが、実際には法人税、地方法人税、都道府県民税・市町村民税(住民税)、事業税、地方法人特別税などの申告を同時に行っています。後で説明する都道府県民税・市町村民税(住民税)の均等割り以外の税金は、原則として、収益(益金)から費用(損金)を差し引くことによって計算した所得(利益)、または、所得を基に計算された法人税などに対して、税率を乗じて計算します。つまり、所得(利益)が出たときだけに課税されるものです。財務省の資料によると、日本の法人実効税率(国・地方)は、平成30年度で29.74%であるとされています。それを基にすると、1,000万円の所得(利益)乗じる